2012年4月28日土曜日

安全保障輸出管理

安全保障輸出管理とは

リスト規制

<関連省令・通達>
輸出令別表第1、 貨物等省令、 運用通達
外為令別表、 貨物等省令、 役務通達
<国・地域の定義>
輸出令別表第3    は、ホワイトカントリー
輸出令別表第3の2 は、国連武器禁輸国・地域

許可例外

キャッチオール規制

大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の2つがある。
<対象貨物・技術>
(*1)輸出令別表第1又は外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となります。

<仕向地>
  • ホワイトカントリー (輸出令別表第3)
  • 国連武器禁輸国・地域 (輸出令別表第3の2)
  • ホワイトカントリー以外
<規制要件>
  • インフォーム要件
  • 客観要件
    • 用途要件
    • 需要者要件
対象貨物・技術と仕向地の組合せにより、規制要件が決まる。

判断に使用する資料

許可申請不要となったときの判断に至った経緯の保存には、客観要件確認シートを適宜活用。

包括許可

包括許可を使用できるかは、輸出令別表第1又は外為令別表の項番と仕向地の組合せで決まる。貨物は、貨物包括マトリクス、役務は、役務包括マトリクスを使用する。

輸出管理レジーム


国際輸出管理レジーム参加国一覧表

参考

  1. 安全保障輸出管理@早稲田大学
  2. 事後審査(外為法違反について)

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