安全保障輸出管理とは
リスト規制
<関連省令・通達>輸出令別表第1、 貨物等省令、 運用通達
外為令別表、 貨物等省令、 役務通達
<国・地域の定義>
輸出令別表第3 は、ホワイトカントリー
輸出令別表第3の2 は、国連武器禁輸国・地域
許可例外
キャッチオール規制
大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の2つがある。<対象貨物・技術>
- 輸出令別表第1又は外為令別表の16項対象貨物・技術(*1)
=輸出令別表第1又は外為令別表の16項中欄 - 輸出令別表第1又は外為令別表の16項(1)対象貨物・技術
- 輸出令別表第1又は外為令別表の16項(2)対象貨物・技術
=関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物
=16項貨物・キャッチオール規制対象品目表
<仕向地>
- ホワイトカントリー (輸出令別表第3)
- 国連武器禁輸国・地域 (輸出令別表第3の2)
- ホワイトカントリー以外
- インフォーム要件
- 客観要件
- 用途要件
- 需要者要件
判断に使用する資料
- 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例
- 外国ユーザーリスト
- 「おそれがない」ことが「明らかなとき」を判断するためのガイドライン
包括許可
包括許可を使用できるかは、輸出令別表第1又は外為令別表の項番と仕向地の組合せで決まる。貨物は、貨物包括マトリクス、役務は、役務包括マトリクスを使用する。輸出管理レジーム
国際輸出管理レジーム参加国一覧表