2012年11月11日日曜日

arm cross and native compile environment

概要

  • VMware PlayerにDebianをインストールし、armのクロスコンパイル環境を作成。
  • 作成したクロスコンパイル環境で、armのネイティブコンパイル環境を作成。

VMware PlayerへのDebianのインストール

business cardインストーラ(debian-6.0.6-i386-businesscard.iso、47MB)を使ってインストールを開始。しかし、VMware Playerが、該インストーラを認識しない。VMware Playerをバージョンアップ(4→5)したところ、Debian6として認識した。インストール問題なく完了。Debian6にログイン後、VMware Toolsをインストール。CDROMがマウントされるので、tarを展開して、sudoでインストーラを実行。sudoの設定をしていなかった。。。
sudoを設定(/etc/sudoersに、user ALL=(ALL) ALLを追加)して、VMware Toolsのインストーラを実行。
インストーラが、vmware-config-tools.plを続けて実行するか聞いてきたので、実行。
gcc, kernel headersが見つからない、パスを入力せよとのことだが、business cardで最小インストールしてるので、入ってません。空白を入力して続行した。強行すぎるかと思ったが、ウィンドウサイズの変更に対応してXの解像度が変更されるようになったのでよしとする。ユニティも使えるようになった。(ユニティを使っていたら、マウスのクリックが押されっぱなしの状態になる不具合発生。強行したせいかと、コンパイル環境、カーネルヘッダを入れて再インストールしたが、状況は変わらなかった)

gccとカーネルヘッダのインストール

gccを、(心配なので、apt-get -sで確認後、)apt-getでインストール。
$apt-get install gcc-4.4
カーネルヘッダは、インストールされているkernelと同じバージョンでないとvmware-config-tools.plが受け付けない模様。unameでバージョン確認し、apt-getでインストール。
$uname -a
Linux debian 2.6.32-5-686 ...
$sudo apt-get install linux-headers-2.6.32-5-686

はじめから、インストールしてあれば、検出してくれるかもしれないが、vmware-config-tools.plで聞かれるので、メモしておく:
gccへのパスは、/usr/bin/gcc
カーネルヘッダへのパスは、/usr/src/linux-headers-2.6.32-5-686/include

armのクロスコンパイル環境の構築

emdebianを使う。インストールしたdebian6は、squeeze。emdebian-archive-keyringをインストール、aptリポジトリにemdebianを追加、triplet nameのクロスコンパイラをインストールする、下記の通りでOK:
http://wiki.debian.org/EmdebianToolchain

クロスコンパイラ用のライブラリを用意するには、xaptが便利。これもインストールするが、squeezeでは、backportsのため、これもリポジトリに追加(http://backports-master.debian.org/Instructions/)。これも、上記のURLに書いてある通り。

armのネイティブコンパイル環境の構築

http://home1.catvmics.ne.jp/~kanemoto/linux/ls-gl-n.html
を参考にして構築。
binutilsは、書いてある通りでOKとおもわれるが、configureの--buildは指定せず。
gccは、書いてある通りにならず、下記の隘路あり:
  • コンパイルでexceptionを検出できずエラー終了。→gccのconfigureにて、--disable-sjlj-exceptions を追加して解決。
  • コンパイルでgthr-.hのターゲットルールがなくエラー終了。ファイル名がgthr-.hとなっているのがおかしい。gthreadの検出のところで、c++が見つからなくて失敗している様子。g++はインストールされているはずだったが、/usr/binに、c++filtはあるが、c++がない。→g++-4.4をインストールしたところ解決。(configureからやり直し)
gccのconfigureでも、--buildは指定せず。また、--with-cpu=arm9 と指定。

以上

2012年5月19日土曜日

ネコ侵入対策

対策が必要な箇所は、2箇所。
1箇所あたり、370cmの幅。

<購入品想定>
61x40cm, 210円,
サイズ、61cm x 6 枚/箇所 x 2 箇所 = 366 cm/箇所 x 2
価格、210 x 12 = 2520円

<購入>
  • 木製柵、w50cm × ?@105¥ × 7 = 735¥
  • メッシュパネル、50cm×? @105¥ × 7 = 735¥
  • ケーブルタイ、150mm、25本入り  @105¥ ×  3 = 315¥
計1785¥

<追加購入>
端に隙間があり侵入されたため、対策。
園芸用棒を端のサポートに追加し、木製柵、メッシュパネルを追加取付。
  • 木製柵、w50cm×? @105¥ × 2 = 210¥
  • メッシュパネル、w50cm×? @105¥ × 2 = 210¥
  • 園芸用棒、L110cm @105¥ × 4 = 420¥
  • ケーブルタイ、L250mm、15本入り @105¥ × 2 = 210¥
計1050¥

<その他>
メッシュパネル棚:
・メッシュパネル @105¥ × 5 = 525¥
・余っているケーブルタイを使って固定。

メタルラック背面:
・メッシュパネル @105¥ × 1 = 105¥
・余っているケーブルタイを使って固定。

計630¥ (余りものを使ったため、ケーブルタイ費含まず)

総計1785¥+1050¥+630¥=3465¥
予算(想定)に対して945¥超過。。。

2012年5月6日日曜日

Calling Collect from Japan to the U.S.

Try one of the below numbers to reach U.S. telephone companies (Home Country Direct Service):
AT&T: 00539-111
VERIZON: 00539-121
SPRINT: 00539-131

source: http://japan.usembassy.gov/e/acs/tacs-call.html

2012年5月1日火曜日

シンガポール2


SPRINGシンガポール(規格・生産性・革新庁)は、貿易産業省の下位機関

http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/singapore/invest/guide/7-2.html

http://www.spring.gov.sg/Pages/Homepage.aspx

経済開発庁 (EDB)

http://www.edb.gov.sg/edb/sg/jp_jp/index/about_edb.html
http://www.edb.gov.sg/edb/sg/jp_jp/index/other_pages/useful_links.html


関税

シンガポール側にとっては、自由貿易を政策として揚げているため、そもそも輸入関税
がほぼ0%であり、例外的にJSEPA 締結前に実行有税品目であったビール等酒類4品目
を除けば、JSEPA よる関税引き下げの恩恵は特にない。
一方、日本では、対シンガポール輸入に占める無税品目の割合はJSEPA 締結の前後で、
34.2%から76.9%に上昇している。その代表例は石油化学業界である。
~出典: 参考 2.~

参考

  1. シンガポールの行政機構
  2. シンガポールの政策
  3. 日本シンガポール協会、書籍案内
  4. JETRO、シンガポール

シンガポール

■シンガポール
概況
1.面積
710平方キロメートル(東京23区(約700平方キロメートル)とほぼ同じ)
2.人口
約508万人(うちシンガポール人・永住者は377万人)(2010年)
3.民族
中華系75%、マレー系14%、インド系9%、その他2%
4.言語
国語はマレー語。公用語として英語、中国語、マレー語、タミール語。
5.宗教
仏教、イスラム教、キリスト教、道教、ヒンズー教
通貨:シンガポール・ドル(Sドル)
為替レート:1シンガポール・ドル=約60円(2011年10月)
在留邦人数:24,548名(2010年10月現在)
日系企業:1,008社(「海外進出企業総覧2010」(東洋経済))
医療機器法規制

税金
関税
課税基準
従価税方式では、CIF価格+貨物取扱手数料+商品の販売・運送にかかるその他の費用を合計した取引価格に対して課税。
従量税方式では、商品毎に定められた基準に基づき課税。
対日輸入適用税率
一般税率。ただし、「日本・シンガポール新時代経済連携協定(JSEPA)」(2002年11月30日発効)
に基づく原産地規則を満たせば、日本からのすべての輸入品にかかる関税が免除される。  
対米輸入適用税率
シンガポールと米国との間にも、
関税以外
GST(財・サービス税:Goods & Services Tax、消費税、VAT)
1.1994年より一般消費税であるGSTが導入されている。2007年7月1日以降、税率は7%となっている。GSTの詳細は下記ウェブサイトを参照。
2. あらゆる商品は輸入された時点で、原則としてシンガポール税関により GST が徴収される。
物品税(Excise Duty):
1. [1]アルコール製品(調整品を含む)、[2]タバコ・葉巻、[3]石油製品(ガソリン)、[4]乗用車・二輪車など、合計186品目(HS番号8ケタ)については、物品税の課税対象となっている。

輸入管理品目
輸入管理品目の指定対象品目(50品目)を輸入する場合、監督省庁から輸入ライセンスを取得する必要がある。
放射線照射装置は、指定対象品目であり、監督省庁は、国家環境庁(NEA)の 放射線保護・核科学センター
(CRPNS:Centre for Radiation Protection & Nuclear Science)である。
(放射線照射装置は、シンガポールからの輸出管理品目でもあり、監督省庁は同じ。) 
安全保障輸出管理@日本からの輸出
シンガポールは、国際レジームのいずれにもに加盟していない。
このため、ホワイトカントリーではなく、キャッチオール規制についても対処が必要となる。
(ホワイトカントリーであれば、リスト規制のみ)
安全保障輸出管理@米国からの輸出

安全保障輸出管理@シンガポールからの輸出
シンガポールは、国際レジームのいずれにもに加盟していない。
しかし、独自に輸出管理制度があり、手続きは簡易という訳ではない。
References
[1] シンガポール共和国、外務省、2011/10、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/data.html
[2] 日本・シンガポール新時代経済連携協定、外務省、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/singapore/kyotei/
[3] シンガポール、JETRO、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/
[4] シンガポール 貿易為替制度、JETRO、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/trade_02/
[5] シンガポール、関税制度、JETRO、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/trade_03/
[6] シンガポール 貿易・投資相談Q&A、JETRO、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/qa/
[7] シンガポールにおける医療機器法規制とシステム - JETRO、JETRO、2010/10/25、
http://www.jetro.go.jp/world/asia/reports/07000385
[8] Strategic Goods Control、
http://www.customs.gov.sg/stgc/topNav/hom/
[9] 輸出管理基本情報 FAQ、CISTEC、2011/6/30、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/regime/regime.html
[10] シンガポール、wiki、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB
[11] 国際輸出管理レジーム参加国一覧表、外務省、2012/2、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/regime/regime.html

http://www.edb.gov.sg/edb/sg/jp_jp/index/Guide_to_Investing_in_Singapore/manpower/wages.html
http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/trade_01/
http://www.jetro.go.jp/world/japan/reports/07000737
海外での建設工事現場事務所への課税
http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/qa/03/04J-010438


関連は小さい

2012年4月28日土曜日

安全保障輸出管理

安全保障輸出管理とは

リスト規制

<関連省令・通達>
輸出令別表第1、 貨物等省令、 運用通達
外為令別表、 貨物等省令、 役務通達
<国・地域の定義>
輸出令別表第3    は、ホワイトカントリー
輸出令別表第3の2 は、国連武器禁輸国・地域

許可例外

キャッチオール規制

大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチオール規制の2つがある。
<対象貨物・技術>
(*1)輸出令別表第1又は外為令別表の16項では、リスト規制品目以外で食料や木材等を除く全ての貨物、技術が対象となります。

<仕向地>
  • ホワイトカントリー (輸出令別表第3)
  • 国連武器禁輸国・地域 (輸出令別表第3の2)
  • ホワイトカントリー以外
<規制要件>
  • インフォーム要件
  • 客観要件
    • 用途要件
    • 需要者要件
対象貨物・技術と仕向地の組合せにより、規制要件が決まる。

判断に使用する資料

許可申請不要となったときの判断に至った経緯の保存には、客観要件確認シートを適宜活用。

包括許可

包括許可を使用できるかは、輸出令別表第1又は外為令別表の項番と仕向地の組合せで決まる。貨物は、貨物包括マトリクス、役務は、役務包括マトリクスを使用する。

輸出管理レジーム


国際輸出管理レジーム参加国一覧表

参考

  1. 安全保障輸出管理@早稲田大学
  2. 事後審査(外為法違反について)